平成20年度改正省エネ法についてのまとめ
規制の対象となる事業者
- 1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が事業者単位で1500kl以上の事業者(特定事業者)
- フランチャイズチェーン事業を行っている事業者で加盟店を含む事業全体で1年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1500kl以上の事業者(特定連鎖化事業者)
規制の対象となる事業者に課せられる義務
- エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者の選任
- エネルギー管理基準の設定、省エネ措置の実施等
- 行政への定期報告書、中長期計画書、エネルギー管理者等の選解任届けの提出
運用、罰則等
- 目標値は事業者により設定できる(中長期的に1%以上のエネルギー消費原単位の削減)
- 行政による、指導、助言、報告徴収、立入検査、合理化計画の作成指示(作成指示に従わない場合、公表・命令)
参考